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2007.12.24

付加年金制度についてです

付加年金制度についてです


国民年金基金とは、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度です。

別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる付加年金という制度があります。

付加年金の保険料は、月額400円です。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。

例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円となります。

付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額です。

付加年金を納付できる人の条件としては第1号被保険者(任意加入者を含みます)です。

付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できないのです。

申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し出のあった月から加入できます。

国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。
posted by 国民年金 いくら at 20:10| 国民年金 いくら

2007.12.17

国民年金の時効延長の検討案です

国民年金の時効延長の検討案です

自民、公明の両党は、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として保険料を遡って事後納付できる期間すなわち時効期間を現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を国会に議員立法で提出する方針を固めることにしました。


施行後3年間の時限措置とし、その後は時効を5年間とする方針ですね。
これが実現すれば、国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かうことになり、助かる人が多くでてきます。

改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。
3年間の特例として、国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡って納付を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容で、保険料額は1986年以降、段階的に引き上げられていますが、事後納付した時点の保険料とする方向で調整しています。

この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。

国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後の問題になっていました。
改正で義務化以降の未納分を支払い、問題を終息させることが可能になってくる事になります。

保険料を事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映され、老後に受給できてすぐに額が増えます。

このため、一般加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消して年金額を増やせるという利点があります。

基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれませんですね。

時効の延長をめぐっては、厚生労働省は「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と反対方向で考えていました。このため、1986年まで遡る事後納付は、時限措置とすることにしました。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071216-00000051-mai-spo
タグ:国民年金
posted by 国民年金 いくら at 02:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 国民年金 いくら
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